大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(ク)123 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人等の負担とする。

理 由

最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に

抗告を申立てることを許した場合に限られる。そして民事事件については、民訴第

四一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは当裁判所の判例と

するところである(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)従つて札幌

高等裁判所函館支部が昭和二五年一〇月一一日裁判官忌避申立事件についてなした

決定に対する本件抗告については、民訴第四一九条ノ二によつて原決定において法

律、命令、規則又は処分が憲法に適合するや否やにつき原裁判所がなした判断の不

当なることを理由とするときに限りこれを許すものといわなければならない。とこ

ろで本件抗告理由は、原判決は憲法第一三条、第三二条、第七六条第三項に違反し

又は平等の原則を無視し良心的能力を尽さない裁判であつて憲法の精神に反するも

のである等の主張を包含してはいるが、要するに原審における手続違背を理由とし

て原決定を非難するか、或は疏明のない事実に基いて本件忌避申立を理由なしとす

る原決定の判断を非難するものにすぎず、畢竟名を憲法違反にかりて訴訟法上適法

になした原審の手続上の措置及び判断について原決定を攻撃するものであつて、か

かる場合は右の場合に当らないものといわなければならない。

よつて、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人等の負担とすべきも

のとし主文のとおり決定する。

昭和二六年一月二〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

- 1 -

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官穂積重遠は差し支えにつき署名捺印することができない。

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

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